不動産契約における意思の関係
不動産の契約において、当事者間の意思の一致は重要ですが、時には本当の意思が欠ける場合もあります。これを意思の不存在と呼びます。意思の存在は、表示された意思と実際の内心の意思が一致することを指します。通常、契約は当事者の表示した意思に基づいて成立しますが、民法では内心の意思とは異なる意思表示にも一定の効力を認めています。
意思の不存在には心裡留保、虚偽表示、錯誤の3つがあります。
1. 心裡留保
心裡留保とは、表意者が自らの本心を隠して意思表示を行うことを指します。たとえそれがうそや冗談であっても、契約は原則として有効です。ただし、相手方がその意思表示が本心でないことを知った場合、その意思表示は無効となります。善意の第三者には無効を主張できません。
例えば、売主と買主が互いに本心を隠して契約を結んだ場合、その取引に無知の第三者が後から参加しても、その取引は有効とされます。
2. 虚偽表示
虚偽表示は、表意者が相手方と共謀して意思表示を虚偽で行うことを指します。このような契約は無効ですが、善意の第三者には対抗できません。
3. 錯誤
錯誤は、表意者が無意識に誤った意思表示を行うことを指します。この場合、相手方が錯誤を知った場合には、その意思表示は取り消すことができます。ただし、錯誤が明らかでない場合や、重要でない錯誤については取り消すことができません。
契約関係において、意思の存在と一致は重要ですが、意思の欠如に関する法的考慮も必要です。