不動産に関する法律と行政法規
都市計画法
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備(まちづくり)を目的とした法律です。この法律は都市計画の内容および計画立案の手続き、事業施行の手続きなどについて定めています。主に土地利用計画、都市施設の整備計画、市街地開発事業に関する計画が対象となります。
1. 都市計画区域等の指定
(1) 都市計画区域の指定
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備、開発、および保全する必要がある区域です。都市計画に基づく各種の行為規制や市街地開発事業、都市施設の整備が行われる区域として定められています。
- 指定の主体:原則として都道府県が指定しますが、2以上の都府県にまたがる区域については国土交通大臣が指定します。
- 指定の効果:都市計画区域の指定により、都市として整備される区域と、都市として整備されない区域(都市計画区域以外の区域)を区分することができます。
(2) 準都市計画区域の指定
① 指定対象
準都市計画区域は、都市計画区域以外の一定の区域で、そのまま放置すれば将来的に一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じる恐れがある区域です。この区域は都道府県が指定します。
② 指定内容
準都市計画区域には、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区などが含まれます。
このように、都市計画法は地域の健全な発展と秩序ある整備を目的として、都市計画区域および準都市計画区域の指定や計画内容を詳細に定めています。