不動産に関する法律と行政法規

都市施設等の指定

都市施設とは、都市計画に基づき計画され、都市計画決定により設置が決められる公的サービス機能を持つ施設のことです。具体的には、以下のような施設が含まれます:

  • 道路などの交通施設
  • 公園などの公共空地
  • 上下水道などの供給処理施設
  • 河川などの水路
  • 学校などの教育文化施設
  • 病院などの医療福祉施設
  • 火葬場
  • 団地などの住宅施設
  • 官公庁施設
  • 流通業務団地

これらは都市計画法により規定されています。

市街化区域および非線引き都市計画区域においては、都市施設のうち道路、公園、下水道が定められています。また、住宅系の用途地域においては、義務教育施設も都市計画で定められます。

市街地開発事業

市街地開発事業は、市街地を開発または整備する事業であり、都市計画として決定されると、その事業を妨げるような建築物の建築などが厳しく制限されます。市街地開発事業には以下の7種類があります:

  1. 土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発事業
  3. 工業団地造成事業(首都圏・近畿圏)
  4. 市街地再開発事業
  5. 新都市基盤整備事業
  6. 住宅街区整備事業
  7. 防災街区整備事業

これらの事業は、都市の健全な発展と安全を確保するために重要な役割を果たしています。