都市計画施設等の区域内の制限

(1) 建築の許可と許可基準

都市計画施設等の区域内での建築物の建築には、特定の場合(軽微な行為、非常災害の応急措置、都市計画事業の施行として行う行為など)を除き、都道府県知事の許可が必要です。都道府県知事は、建築の許可申請があった場合、以下の条件のいずれかに該当する場合には許可をしなければなりません。

  1. 都市計画施設等に関する都市計画のうち建築物に関する定めに適合する場合
  2. 都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、その範囲外であり、当該都市計画施設等の整備上著しく支障を及ぼす恐れがない場合
  3. 当該建築物が「地階がなく2階建て以下」、「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など」であり、かつ容易に移転、除却できるものである場合

(2) 土地の買取制度

都市計画施設等の区域内における建築について、都道府県知事が指定した区域では、許可基準に適合していても、都道府県知事は不許可にすることができます。この不許可処分を受けた土地の所有者から土地の利用に著しく支障をきたすとして、土地を買い取るよう申し出があった場合、都道府県知事は特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとされています。

(3) 土地の先買制度

土地の先買いとは、都市計画施設等の区域内で土地が譲渡される際に、その土地について優先的に買い取りの協議を行う仕組みです。都市計画施設等の区域内で、都道府県知事などの施行者が指定した土地は、事業予定地となります。事業予定地の公告の翌日から10日を経過した日以降に、事業予定地内の土地を有償で譲渡しようとする者は、予定対価の額などを施行者に届け出なければなりません。この届出から30日以内に施行者が買い取る旨の通知をしたときは、届出者と施行者との間で予定対価の額で売買が成立したものとされます。