媒介契約について知っておきたいこと

媒介契約とは?

媒介契約は、宅地や建物の売買・交換・賃貸借を行う際に、宅地建物取引業者が依頼者(売主、買主、賃貸人、賃借人など)と契約を結び、契約成立に向けて活動する契約です。媒介契約には、依頼者が他の業者に依頼できるかどうか、自己発見取引が認められているかどうかの違いによって3種類のタイプがあります。

媒介契約の種類

  1. 一般媒介契約
    • 他の業者に重ねて依頼が可能
    • 自己発見取引が認められている
    • 有効期間の法定はない(標準媒介契約約款では3カ月以内)
    • 指定流通機構(レインズ)への物件登録義務なし
    • 業務処理状況の報告義務なし
  2. 専任媒介契約
    • 他の業者に重ねて依頼ができない
    • 自己発見取引が認められている
    • 有効期間は3カ月以内
    • 契約締結日から7日以内に物件登録義務あり
    • 2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務あり
  3. 専属専任媒介契約
    • 他の業者に重ねて依頼ができない
    • 自己発見取引が認められていない
    • 有効期間は3カ月以内
    • 契約締結日から5日以内に物件登録義務あり
    • 1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務あり

自己発見取引とは?

自己発見取引とは、売主が自ら見つけてきた買主と宅地建物取引業者を介さずに直接契約を締結することを指します。この場合、契約が成立しても依頼者から宅地建物取引業者への報酬は発生しませんが、契約成立の報告義務があります。

指定流通機構(レインズ)とは?

指定流通機構(通称:レインズ)は、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、国土交通大臣が指定した公益法人です。全国に東日本、中部圏、近畿圏、西日本の4つの法人があります。

媒介契約を結ぶ際には、自分に合った契約タイプを選び、条件をよく確認することが重要です。宅地建物取引業者としっかりコミュニケーションをとり、納得のいく契約を結びましょう。