法律改正後の自筆証書遺言 ~検認手続きと保管のポイント~
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方、保管方法や法的手続きに注意が必要です。2019年の法律改正により、自筆証書遺言の保管や検認手続きが一部簡略化されました。今回は、改正後のルールと検認手続きについて解説します。
1. 法律改正後のポイント
✅ 全文手書きの要件緩和
- これまでは全文を手書きする必要がありましたが、財産目録に限りパソコン作成やコピーでも認められるようになりました。
✅ 法務局での保管制度導入
- 2020年から開始された「自筆証書遺言書保管制度」により、安全に遺言書を保管できるようになりました。
2. 検認手続きとは?
遺言書を家庭裁判所で開封・確認する手続きです。
✅ 検認の目的
- 遺言書の存在を確認し、偽造や紛失を防ぐための手続きです。
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 家庭裁判所に検認の申立てを行う。
2️⃣ 裁判所で遺言書が開封される。
3️⃣ その後、遺言の執行が進められます。
✅ 法務局で保管された遺言書の特例
- 法務局で保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要です。
3. 法務局での保管制度のメリット
✅ 安全な保管
- 法務局で保管することで、紛失や改ざんのリスクを防ぎます。
✅ 検認手続きが不要
- 遺言書をスムーズに執行できる利点があります。
✅ 相続人への通知
- 遺言者が亡くなると、相続人に通知される仕組みです。
4. 不動産相続と遺言書の活用
不動産の相続では、遺言書の有無が大きな影響を与えます。
✅ 売却と分配の明記
- 「広島市安佐南区の不動産を売却し、長男と次男に分配」と具体的に記載します。
✅ 共有持分の調整
- 「不動産を共有し、長男が3分の2、次男が3分の1を保有」と分け方を明記しましょう。
まとめ:法律改正を活用して安心な遺言書を作成
法律改正により、自筆証書遺言がより便利になりました。正しい手続きと保管方法を選び、家族の安心を守りましょう。
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