法律改正後の自筆証書遺言 ~検認手続きと保管のポイント~

自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方、保管方法や法的手続きに注意が必要です。2019年の法律改正により、自筆証書遺言の保管や検認手続きが一部簡略化されました。今回は、改正後のルールと検認手続きについて解説します。


1. 法律改正後のポイント

全文手書きの要件緩和

  • これまでは全文を手書きする必要がありましたが、財産目録に限りパソコン作成やコピーでも認められるようになりました。

法務局での保管制度導入

  • 2020年から開始された「自筆証書遺言書保管制度」により、安全に遺言書を保管できるようになりました。

2. 検認手続きとは?

遺言書を家庭裁判所で開封・確認する手続きです。

検認の目的

  • 遺言書の存在を確認し、偽造や紛失を防ぐための手続きです。

手続きの流れ

1️⃣ 家庭裁判所に検認の申立てを行う。
2️⃣ 裁判所で遺言書が開封される。
3️⃣ その後、遺言の執行が進められます。

法務局で保管された遺言書の特例

  • 法務局で保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要です。

3. 法務局での保管制度のメリット

安全な保管

  • 法務局で保管することで、紛失や改ざんのリスクを防ぎます。

検認手続きが不要

  • 遺言書をスムーズに執行できる利点があります。

相続人への通知

  • 遺言者が亡くなると、相続人に通知される仕組みです。

4. 不動産相続と遺言書の活用

不動産の相続では、遺言書の有無が大きな影響を与えます。

売却と分配の明記

  • 「広島市安佐南区の不動産を売却し、長男と次男に分配」と具体的に記載します。

共有持分の調整

  • 「不動産を共有し、長男が3分の2、次男が3分の1を保有」と分け方を明記しましょう。

まとめ:法律改正を活用して安心な遺言書を作成

法律改正により、自筆証書遺言がより便利になりました。正しい手続きと保管方法を選び、家族の安心を守りましょう。

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