介護保険法で定められた3つの施設とは?

高齢者が安心して生活を続けられるために、介護保険法で定められた「介護保険3施設」という特定の施設があります。それぞれの施設がどのような特徴を持ち、どのような人に適しているのかを分かりやすく解説します。


1. 特別養護老人ホーム(特養)

対象者: 要介護3以上の高齢者
特別養護老人ホームは、長期的な介護が必要な方のための施設です。日常生活の全般的な支援を受けられるため、認知症の進行がみられる方や身体的に重い介護が必要な方に適しています。

  • メリット: 費用が比較的安価、24時間のケア体制
  • 注意点: 入居待機者が多い

2. 介護老人保健施設(老健)

対象者: リハビリを受けながら自宅復帰を目指す高齢者
老健は、病院から退院後にリハビリを経て自宅復帰を目指す方のための施設です。医師やリハビリ専門職がサポートを行います。

  • メリット: リハビリ特化、医療ケアも充実
  • 注意点: 原則3~6カ月の短期間利用

3. 介護療養型医療施設(療養病床)

対象者: 医療ケアが必要な要介護者
介護療養型医療施設は、重度の要介護者で医療行為が必要な方のための施設です。医師や看護師が常駐し、終末期ケアも行います。

  • メリット: 医療体制が充実、安心感が高い
  • 注意点: 入居費用が比較的高額

選ぶときのポイント

高齢者施設の選択は、介護の必要度や本人・家族の希望を考慮しながら行うことが重要です。

  • 1. 現在の要介護度を確認
  • 2. 家族との距離や通いやすさをチェック
  • 3. 費用とサービス内容のバランスを検討

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高齢者の住まい選びには、早めの準備が安心への鍵。お客様の状況に合った施設の選択を、私たちがサポートします。お気軽にご相談ください!