不動産所得に関する重要なポイント
1. 貸付料等の回収不能による貸倒損失
不動産の貸し付けにおいて、貸付料等の回収が不能となった場合、その損失をどのように処理するかは事業規模に依存します。不動産の貸し付けが事業的規模で行われている場合、その損失は回収不能となった年の必要経費に計上できます。しかし、事業的規模に満たない場合は、収入として計上した年に遡り、所得金額の再計算が必要となります。
2. 賃貸不動産の相続
不動産を賃貸していた方が相続された場合、遺産分割協議が完了していない不動産に対する賃料債権は、遺産分割とは別の財産として扱われます。この賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて取得し、その後の遺産分割に影響されることはありません。
3. 青色申告特別控除
不動産所得がある個人の所得税計算において、青色申告特別控除を受けるためにはいくつかの条件があります。不動産の貸し付けが「事業的規模」で行われており、一定の要件を満たす場合、最大で65万円の青色申告特別控除が適用されます。一方、事業的規模に満たない場合は、10万円の控除が適用されます。