固定資産税について知ろう

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している者に対して課税される税金です。ここでは、特に土地および家屋に対する固定資産税について詳しく解説します。

1. 賦課期日と台帳課税主義

賦課期日: 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。したがって、1月2日以降に固定資産を取得した場合、その年度の納税義務者とはなりません(翌年度から課税)。

台帳課税主義: 固定資産税は、賦課期日時点の固定資産課税台帳登録者が納税義務者となります。ただし、質権や100年以上の地上権が設定されている土地については、その質権者または地上権者が納税義務者となる例外があります。

非課税となる場合: 国や地方公共団体が所有する固定資産、無料で非課税団体に貸し付けられている固定資産で公用・公共の用に供されているものなどは非課税となります。

2. 固定資産税の計算方法

固定資産税の税額は以下の式で求められます:

税額 = 課税標準 × 税率

なお、課税標準や税額の減額の特例があります。

3. 課税標準

原則: 課税標準は固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)で、基準年度(3年に一度)に評価替えが行われます。

住宅用地の課税標準の特例: 住宅用地については、一定の条件下で課税標準が軽減されます。ただし、家屋の床面積の10倍までの土地に限られます。また、特定空家等の敷地は除外されます。

土地に対する税負担の調整措置: 負担水準が低い宅地について、その均衡化を図るための調整措置があります。

4. 税率(標準税率)

市町村の条例で定められますが、標準税率は1.4%です。

5. 住宅に対する減額の特例

新築住宅: 新築住宅については、一定期間税額の2分の1が減額されます。特定認定長期優良住宅については、さらに長期間減額されます。

既存住宅の耐震改修: 一定の耐震改修工事を施した既存住宅については、翌年度分の税額が2分の1減額されます。

既存住宅のバリアフリー改修: 一定のバリアフリー改修工事を施した既存住宅については、翌年度分の税額が3分の1減額されます。

既存住宅の省エネ改修: 一定の省エネ改修工事を施した既存住宅については、翌年度分の税額が3分の1減額されます。

6. 徴収方法と固定資産課税台帳の縦覧等

固定資産税の納期は原則として4回(4月、7月、12月、翌年2月)で、一括納付も可能です。納税者は縦覧帳簿を見ることができ、価格に不服がある場合は不服審査の申し立てが可能です。また、評価証明書の請求も可能です。

7. 市街化区域農地の課税

保全すべき農地: 生産緑地として指定された農地は農地課税となり、大幅に税額が軽減されます。特定生産緑地の指定がなされない場合、宅地並み課税になります。

宅地化すべき農地: 課税標準額が調整され、宅地並み課税が適用されます。