建築基準法における道路関係の制限について

1. 道路と敷地との関係

① 接道義務(原則)
建築基準法では、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路等を除く)に2メートル以上接しなければならないと規定されています。この規定を「接道義務」と呼び、接道義務を満たしていない土地には建築物を建てることはできません。

② 接道義務の例外
建物の周囲に広い空地がある場合などで、特定行政庁が安全上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可されたときには、2メートルの接道義務を満たしていなくても建築物を建てることができます。

③ 条例による接道義務の加重
一定の建築物(特殊建築物や3階以上の建築物など)については、地方公共団体がその建築物の特殊性を考慮して、条例により接道義務を加重(制限を付加)することができます。例えば、災害時の安全性を確保する観点から、共同住宅の敷地については多数の人が居住するため、条例により接道の長さを4メートル以上とする等の規定があります。

2. 建築基準法上の道路の種類

接道義務を満たす要件の一つとして、敷地が接道する道が単なる道ではなく、建築基準法上の道路である必要があります。建築基準法上の道路に該当しているかどうかは、各地方自治体で確認できます。

① 建築基準法上の道路
幅員4メートル(特定行政庁が指定する区域については幅員6メートル)以上で、以下のものが該当します。

  • 道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路
  • 法が適用された際すでに存在した道(私道でも可)
  • 公道として2年以内に造られる予定のものとして特定行政庁が指定した道路
  • 一定の技術的基準に適合する私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

② 42条2項道路
建築基準法が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル(特定行政庁が指定する区域では幅員6メートル)未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなされます。この場合、道路中心線から水平距離2メートル(特定行政庁が指定する区域では3メートル)の線を道路境界線とみなします。なお、道路の対面側ががけ地・川・線路敷地等である場合は、その敷地の反対側の境界線から4メートル(6メートル)の線を道路境界線とみなします。

42条2項道路は将来的に幅員4メートル以上の道路とすることが理想とされており、前面道路が42条2項道路において幅員4メートル以上を確保するための道路後退を「セットバック」と呼びます。建築基準法上、この後退部分については建築物の敷地として利用することはできず、建蔽率および容積率の計算上、敷地面積に算入することもできません。

3. 道路内における建築制限

次の場合を除き、道路内または道路に突き出して、建築物や擁壁を建築・築造することはできません。

  • 地盤面下に設ける建築物
  • 公衆便所や巡査派出所等、特定行政庁が許可した公共用施設など

4. 私道の変更または廃止の制限

私道の変更や廃止によって、敷地が接道義務に反する状態になる場合には、特定行政庁は、私道の変更・廃止を禁止・制限することができます。


建築基準法における道路関係の制限は、安全性を確保するための重要な規定です。これらの規定を理解し、適切に対応することが、安全で快適な建築物の建設につながります。