不動産の売買契約における境界の明示について
不動産の売買契約において、土地の境界を明示することは非常に重要です。ここでは、民地境界と官民境界の確定について詳しく解説します。
1. 民地境界の確定
土地の売買に際しては、境界の確定と測量を行うのが一般的です。特に、隣地所有者の立ち会いや話し合いが必要となるため、購入後に買主が行うよりも、旧来からその土地に住んでいる売主が行った方がスムーズに進む可能性が高いです。
通常、境界は境界石や境界木によって示されていますが、不明な場合は隣地所有者など関係者の立ち会いを求め、境界確認後に承諾印をもらう必要があります。もし境界立会が不調に終わった場合には、筆界特定請求や境界確定の調停・訴訟を通じて決定します。
2. 官民境界の確定
敷地が公道や公園などの官有地に接している場合、官民境界の確定が必要です。この場合、敷地所有者は官有地の所有者である国、都道府県、市町村に対して境界確定の申請を行います。申請後、両者立ち会いの下で境界が確定されます。
不動産の売買契約において境界を明示することは、後々のトラブルを避けるためにも非常に重要です。境界の確定は専門的な知識や経験が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。
不動産の売買を検討している方は、ぜひ当社にご相談ください。専門のスタッフがサポートいたします。