遺産が借金だらけ! 相続放棄はいつまでに何をすればいい?

遺産にはプラスのものだけでなく、借金などの負の遺産も存在します。負の遺産には異なるルールが適用されるため、相続人は注意が必要です。

負の遺産を相続するか選択する必要がある

相続人は負の遺産を相続するかどうか選択できます。相続したくない場合は、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことで、負の遺産を一切相続しなくて済みます。ただし、相続放棄は負の遺産だけでなく、プラスの遺産も一緒に放棄する必要があり、良いとこ取りはできません。

相続放棄の期限と承継順位

相続放棄は、相続権が発生した日から3か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると自動的に負の遺産も相続することとなります。相続放棄がある場合、相続権は次の順位の相続人に承継されます。この連鎖は、親族中を巡る小学校の爆弾ゲームのようです。

「知らない間に相続人になっていた」はないが注意点あり

相続放棄の期限は自分が相続権を知った日から3か月以内であるため、「いつの間にか相続人になっていた」という状況は起こりません。ただし、特定の相続人が放棄した場合でも通知はなく、後順位の相続人は通知を受けて初めて相続人であることを知ることもあります。

相続放棄後の遺産利用に注意

相続放棄が終わるまでに自分のために遺産を使った場合、相続放棄ができなくなるルールがあります。遺産から非儀費用を支払った場合でも、「自分のために使った」と認められない可能性があるため、注意が必要です。

負の遺産相続時の注意事項

亡くなった方が負の遺産を残した場合、負の遺産の相続には異なるルールがあります。債権者の権利も守りながら相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。特に不動産賃貸業を営んでいた場合は、銀行からの承諾も得る必要があります。

借金を残してしまった場合の対処法

借金を残して亡くなった場合、手続きや考慮すべきことが増えます。可能であれば借金の整理は早めに行うことが重要です。