贈与税の配偶者控除についての注意点

「おしどり贈与の特例」とは?

贈与税の特例である「おしどり贈与の特例」は、婚姻20年以上の夫婦に適用され、既存の自宅の権利2000万円分または新たに購入する自宅の購入費2000万円までを贈与しても非課税となる仕組みです。しかし、注意が必要なポイントがいくつか存在します。

メリットを上回る可能性が高い3つの理由

配偶者の税額軽減による無税枠

夫婦間の相続では、最低でも1億6000万円まで無税となる配偶者の税額軽減があるため、おしどり贈与を行っても相続税が発生しないケースが多いです。

贈与時の特例の利用制限

小規模宅地等の特例は相続時に有効ですが、贈与時には適用できません。贈与した自宅の評価額を基準に考えると、実質的な減税効果が限られる可能性があります。

追加課税の可能性

自宅権利2000万円を贈与しても贈与税が非課税となる一方で、登録免許税や不動産取得税など別の税金が課税される可能性があり、実際にはコストが増加する可能性があります。

特例改正による安心感の向上

2019年7月に行われた改正では、婚姻20年以上の夫婦が自宅の権利を贈与した場合、特別受益の持ち戻しの対象から除外されることになりました。これにより、配偶者の権利がより確実に守られ、将来の安心感が向上しました。

結論

おしどり贈与の特例は、税金的には損をする可能性が高いため、検討する際には慎重になる必要があります。ただし、配偶者の将来の安心を考えるなら、2019年の改正によって特例が強化され、安心感が向上したことを覚えておくと良いでしょう。