不動産相続における信託の活用

不動産相続において、民事信託は、不動産オーナー本人や家族の生活の安定、不動産の承継に関する三大目的のために活用されています。この記事では、信託の活用方法とその機能について詳しく説明します。

不動産相続と信託

不動産相続は多くの課題を伴います。特に、相続人が認知症になった場合、不動産の管理や承継が難しくなることがあります。この問題を解決する方法の一つが、信託を活用することです。

遺言代用信託

遺言代用信託は、不動産オーナーが次世代の後継者に不動産を信託し、生存中はオーナーや配偶者のために不動産を管理・運用してもらい、オーナー死亡後にはその後継者に不動産を渡す信託です。この方法にはいくつか利点があります。

  • 認知症になっても不動産の管理が続けられる。
  • 不動産からの収益で生活の基盤が確保される。
  • 不動産を望むように承継できる。

信託の機能

民事信託には後見的財産管理機能と資産承継機能の2つの中心的な機能があります。

後見的財産管理機能

後見的財産管理は、判断能力が不十分な人の財産を管理し、その人の保護と生活のために利用する機能です。この機能は成年後見制度の問題を克服し、死後の管理と給付に対応するために必要です。

  • 成年後見制度の補完
  • 本人の財産を家族のために使える
  • 財産の管理、運用、処分が可能
  • 一定の金額以上の預金で後見制度支援信託が必要ない
  • 財産の処分や給付ができる

信託を活用することで、本人が判断能力を失っても、本人の意思に従った財産の管理や処分が可能となります。また、身上監護を信託制度の範囲外で補完するために任意後見制度が必要になる場合もあります。

資産承継機能

信託は多くの財産の承継を可能にする機能を持っています。特に遺言の補完と後継ぎ遺贈が重要です。

遺言の補完

遺言は財産の承継に有用ですが、遺言書の書き換えや撤回、遺産分割の問題、成年後見人の介入などに関する限界があります。信託を利用すれば、これらの問題を解決できます。

  • 信託は撤回できず反故にできない仕組みを提供
  • 遺産分割が不要であり、相続人は信託財産に手を出せない
後継ぎ遺贈型受益者連続信託

後継ぎ遺贈は、Aが自らの死後、財産をBに遺贈し、Bの死後はCに遺贈するという遺贈形式です。これを実珅するために後継ぎ遺贈型受益者連続信託を設定できます。これにより、財産の承継先を決めることができます。