相続税を軽減するための小規模宅地等特例について知ろう

相続税の軽減策として注目を集めるのが、小規模宅地等の特例です。この特例は、相続開始の直前に被相続人またはその親族が使用していた宅地を一定の条件下で相続税の課税価格から減額できる制度です。特に居住用宅地や貸付事業用宅地に適用され、具体的な要件が設けられています。

被相続人または被相続人と同居していた親族の居住用宅地について、最大330㎡までの宅地では評価額の80%が減額されます。例えば、宅地の評価額が5000万円であれば、減額適用後の評価は4000万円となり、相続税の計算上の価格が1000万円となります。この特例を適用することで、基礎控除額を超えない範囲で相続税を軽減できます。

要件には配偶者や同居親族によって異なり、特に同居親族が特例を受ける際にはいくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、相続開始前から相続税の申告期限まで同じ宅地に居住し、その宅地を所有していることが求められます。また、特例を受けるためには6つの要件のうち1つは相続開始前3年以内に特定の家屋に居住していないことです。この条件を満たすまでには一定の時間が必要であり、相続後に特例を適用するのは難しいかもしれません。

したがって、特例を利用するかどうかは事前によく検討することが重要です。適用要件を満たすかどうか、そしてその適用にかかるコストと効果を考慮することが大切です。

小規模宅地等の特例は相続税を軽減するための制度であるが、具体的な要件や条件を把握し、適切に活用することが重要です。相続に関する知識を深め、特例のメリットを最大限に活かすことが大切です。