遺留分削減の4つの方法

遺留分の放棄

母が相続が発生する前に、B男に遺留分を放棄してもらう手続きが考えられます。一般的にはB男自らが家庭裁判所に出向いて行う必要があり、条件つきでの交渉が一般的です。ただし、相手方が放棄に応じることは難しく、交渉は慎重に進める必要があります。

生前贈与による遺産削減

相続発生前に生前贈与で財産をB男に渡すことで、亡くなった際の遺産を減少させ、遺留分の請求額も削減できる可能性があります。ただし、生前贈与は原則として遺産の前渡し扱い(特別受益)となり、過去の生前贈与も含めて遺留分の計算が行われるため、注意が必要です。特別受益には時効があり、亡くなる前10年までの贈与に対して計算が行われます。

養子縁組で相続人数増加

法定相続人の数を増やすことで、一人当たりの法定相続分を減少させることができます。例えば、A子の子(母から見れば孫)との養子縁組を行うことで、B男の遺留分の割合が減少します。ただし、この手法には後々の法的な争いや無効主張の可能性があるため、慎重な対応が必要です。

生命保険の活用

生命保険金は法的には亡くなった人の遺産ではなく、受取人固有の財産とされています。この性質を利用し、母が亡くなる前に預貯金を生命保険の保険料として支払うことで、母の遺産を減少させ、B男の遺留分も削減できる可能性があります。ただし、これにも法的な制約があり、「他の相続人に損害を加えることを意図して加入した生命保険」に対しては遺留分の対象となる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

これらの方法は法的な制約や注意点が存在し、遺言書の作成においては専門家のアドバイスを受けながら検討することが重要です。