勝手に開封してはいけません

自筆証書遺言の検認手続きについて解説します。自筆証書遺言は、相続発生後にすぐに開封してはいけません。家庭裁判所に封筒に入ったままの遺言書を持ち込み、他の相続人の立ち合いの下で開封する手続きが必要です。この手続きを検認といいます。

検認手続きの目的

検認は、遺言書の内容や状態を明確にし、その後の偽装や破棄等を防止するための手続きなので、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。検認する前に開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

開封後の影響

勝手に開封してはいけないのですが、もしも、検認前に開封してしまった場合でも直ちにその遺言書が無効になるわけではありません。ただ、その後に、他の相続人から遺言書の変造等を疑われる可能性が高まるので、「遺言書を発見してもすぐ開封してはいけない」ということをしっかり覚えておきましょう。封筒に「すぐに開封してはいけません。家庭裁判所で開封してください」と注意書きを書いておけば安心ですね。

検認の重要性

また、よく「私たちの家族は仲が良いので誰かが遺言書を偽造するなんてことはありません。わざわざ裁判所に行って検認するのも面倒なので、省略しても問題ないですよね?」という質問を受けます。しかし、検認しないと大変です!

名義変更時の苦労

答えはNOです。理由は「法律で決まっているから」というのもありますが、検認をしないと、遺産の名義変更のときに苦労するからです。不動産や金融資産の名義変更の際には、法務局や銀行に遺産分割協議書か、遺言書を提出しなければいけません。

検認済証明書の必要性

その際、検認を受けたことを証明する検認済証明書がなければ、自筆証書遺言を提出することはできません。検認をしないままでいると、後々の名義変更の際に、検認済証明書を取得するための戸籍一式を用意したり、家庭裁判所に足を運ぶ手続きが必要になったりと、いろいろ苦労することになってしまいます。

早期の検認の重要性

このようなこともあるので、検認は相続が発生してから速やかに行わなければいけないのです。

公正証書遺言や保管制度の利用

ちなみに公正証書遺言や、後述する遺言書の保管制度を利用すれば、検認は不要です。相続の際は、非儀や法要、名義変更等で相続人は非常に忙しくなります。検認がなくてもよい状態にしてあげるのが理想的ですね。