遺言書の種類とメリット・デメリット
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- 自筆証書遺言: 手書きで作成し、手軽に作成できるが、保管上の危険がある。
- 公正証書遺言: 公証人が作成し、預かってもらえるが、費用と時間がかかる。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
- メリット: 簡単に作成可能。紛失や破棄の危険があるが、日付の記載があれば有効。
- デメリット: 紛失や破棄の危険性がある。誤った書き方で無効になる可能性がある。
公正証書遺言のメリットとデメリット
- メリット: 安全性が高く、紛失や破棄のリスクが低い。書き方の誤りで無効になる可能性が少ない。
- デメリット: 費用、時間、エネルギーがかかる。公証人の出張には追加料金がかかる可能性あり。
自筆証書遺言の無効とされるケース
- 日付の無い遺言: 特定できないため無効。新しい日付のものが有効。
- 複数人の共同遺言: 共同で作成した場合、無効。個別に変更が難しいため。
- ビデオレター遺言や音声遺言: 書面に残さないと効力がない。ビデオレターは補完的に活用可能。
自筆証書遺言の注意事項
- 封筒に入れて実印で封をすることを推奨。変造や破棄を防ぐためにしっかり保管。
これらの遺言書のパターンや注意点を理解することで、有効かつ安全な遺言書を作成できます。