民法と相続税法の重要な2つの違い①

相続における評価方法の違い

相続に関する法律である民法と相続税法には、相続財産の評価方法について大きな違いがあります。この違いについて詳しく解説します。📜💼

1️⃣ 民法における評価方法

民法では、相続財産の評価は通常の売却可能価格である「時価」を基準にしています。つまり、相続に関連する権利と義務の範囲を決定する際、相続財産の価値はその時点での市場価格を考慮に入れます。この評価方法は相続における権利や財産権に関連するもので、相続税の納税者や納税額の計算方法には関係ありません。

2️⃣ 相続税法における評価方法

一方、相続税法は、相続税の納税者とその納税額の算出方法、納税方法などを規定しています。相続税法においても相続財産の評価が重要ですが、その評価方法には特徴があります。相続税法では、財産評価基本通達に基づいた評価方法を採用しており、時価評価が基本です。しかし、不動産などの一部の財産については、実際の時価よりも低い評価額を設定することが認められています。

不動産の評価方法の違い

特に不動産においては、評価方法に違いがあります。不動産は通常、売却や処分に時間とコストがかかるため、相続税法では原則的に時価よりも低い評価額を設定しています。これにより、同じ時価の不動産を相続しても、各相続人が納税する相続税額に違いが生じる場合があります。建物に関しても、相続税法では固定資産税評価額が基本的な評価となり、貸家の場合には借家権割合も考慮されます。

また、一部の土地については、小規模宅地などの評価減が適用され、評価額が大幅に減少することがあります。これにより、相続人の相続税評価額には大きな差が生じる可能性があります。

相続税の計算方法

現行の相続税法では、相続財産の評価を基に「法定相続分遺産取得課税方式」という計算方法が採用されています。この方法では、被相続人の相続財産の相続税法上の課税価額を算出し、基礎控除を差し引いた課税遺産総額を求め、法定相続分に応じて相続税額を計算します。つまり、最初に相続税の総額が決まり、それを各相続人が自分の取得した相続財産に応じて分担することになります。

相続人は自分の取得した相続財産に応じて相続税を納めることになります。つまり、相続財産を均等に分割した場合でも、各相続人が納税する金額は異なる可能性があるため、注意が必要です。

不動産の価格評価において、土地の価額が上昇している場合や減少している場合には、路線価との関連性に注目する必要があります。評価方法の違いにより、相続税額に影響が及ぶことがあるため、詳細な相続計画が重要です。🏡💰

この違いを理解し、相続に備えることで、適切な評価と納税額を計算し、円滑な相続手続きを進めることができます。相続に関する詳細な情報は専門家に相談することをお勧めします。🤝📝

#相続 #