「遺言による相続における留意点」

遺言の実効性と相続財産の適切な分割 遺言書に記載された内容とは異なる相続財産の分割を希望する場合、遺言書の内容に反する相続財産の分割協議を行うことは可能でしょうか?例えば、遺言書通りに相続することで相続税負担が増えたり、税制上の特例を利用できなくなるなど、相続人に不利益をもたらす遺言がある場合、相続人全員が合意すれば、遺言書に反する相続財産の分割が可能です。相続人間での異なる分割協議により、多額の財産を相続した相続人への贈与税は課されません。ただし、遺言執行者が指定されている場合、相続人が遺言と異なる内容の相続財産の分割協議を行うと無効となります。遺言執行者が存在する場合は、同意や追認を得ることでその分割協議が有効になることが考えられます。

遺言者自身も相続人に負担をかけないように対策を行うことが重要です。相続税に関する専門家や相続コンサルタントに事前に相談することをお勧めします。

遺言作成時の遺留分への配慮が重要 遺言は故人の遺志に基づき、財産の自由な配分を可能にしますが、民法においては遺留分制度があり、相続財産から一定の取り分を確保し、遺言の自由を一部制限しています。遺留分を受け取る権利を持つ相続人は、遺留分侵害された場合、その侵害額に相当する金銭を請求できます。

具体的には、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に与えられます。例えば、子供のいない夫婦の場合、夫が妻に全財産を相続させる遺言を残せば、遺言が確実に実現します。

遺留分の具体的な割合は、被相続人の財産の2分の1または父母等の直系尊属が相続人の場合は被相続人の財産の3分の1となります。同順位の相続人が複数いる場合は、各相続人の法定相続分に記載された遺留分の割合を乗じて算出されます。

以前は遺留分を行使することで物権的効果が生じ、共有状態のトラブルが発生していましたが、令和元年の改正により遺留分侵害額に相当する金銭の支払いが可能になり、不動産の共有トラブルは解消されました。また、対象となる生前贈与は相続開始前10年間に行われたものに限定され、権利関係がシンプル化されました。

ただし、遺留分侵害額を金銭で支払うのが難しい場合、現物を給付することで代物弁済となり譲渡所得税等が課税される点に留意が必要です。

遺留分侵害額の請求がまとまらない場合は家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。これにより財産の利用や処分がスムーズに進められます。遺贈された不動産を早急に売却する際に共有トラブルのリスクを回避できる点は大きなメリットです。