公正証書遺言を作成する手続きについて
まず、公正証書遺言を作成するためには次の手順が必要です。
- 遺言書の内容を決める
- 遺言書の内容を決めて、必要な資料を集めます。そして、2人の証人を選んで依頼します。
- 公証役場への相談予約
- 公証役場に相談予約の電話をかけます。
- 公証役場での相談
- 公証役場で公証人に相談します。相続の専門家や代理人との打ち合わせも可能です。
- 遺言書の原案と手数料の連絡
- 公証役場から遺言書の原案と手数料額について連絡があります。
- 遺言書の内容確認と修正
- 遺言書の内容を確認し、必要な修正点を公証人に伝え、内容を最終確定させます。
- 日程調整
- 公証人、遺言者、および証人2名の日程を調整します。証人が見つからない場合は公証役場が手配してくれます。
- 公証役場での作成
- 公証役場で公正証書遺言を作成します。公証人が遺言書を読み上げ、遺言者が内容に間違いがないことを確認し、遺言者と証人2名、公証人が遺言書に署名・押印します。
- 手数料を支払い、遺言書の正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言を作成すると、原本、正本、および謄本が作成されます。原本は公証役場で保管され、正本は遺言執行者が保管します。遺言者は謄本を保管します。相続手続きでは、遺言執行者が正本を利用して銀行口座の解約などの手続きを行います。
相続登記では、謄本が利用されることもありますが、法務局によって扱いが異なる場合もあるので、注意が必要です。