マイホームなら控除が豊富✨
売却による譲渡所得税を軽減する方法についてご紹介します。特に、マイホームを売却する場合には、いくつかの特例がありますので、ぜひご活用ください。
【特例1】居住用財産の特別控除(3000万円)
マイホームを売却して生じた譲渡所得が3000万円までなら、譲渡所得税が課税されない特例です💼💡
要件は以下の通りです:
- 自分が住んでいる住宅を売却すること。
- 以前住んでいた住宅の場合、住まなくなった日から3年目の12月23日までに売却すること。
- 売却した年の前年、前々年に「居住用財産の3000万円の特別控除」を受けていないこと。
- 特別関係者への売却でないこと。
- 別荘など娯楽や保養のために所有する家屋でないこと。
マイホームの売却に関する譲渡所得税の計算において、この特例は大変有益です。ぜひ、お役立てください!