宅地建物取引業者の報酬限度額について

宅地建物取引業者が媒介や代理を行った際に受け取ることができる報酬(仲介手数料)の限度額は、国土交通大臣によって定められています。これに違反した場合は、宅地建物取引業法違反となります。報酬は契約成立の段階で発生する成功報酬ですが、その受領時期は媒介契約において定められます。以下では、各種取引における報酬限度額について詳しく説明します。

1. 売買・交換の媒介の場合

売主または買主から受け取ることができる報酬限度額は、以下の表の通りです。

売買代金報酬率
最初の200万円まで5%
次の200万円まで4%
残りの金額3%

例えば、売買代金が1,000万円の場合、報酬限度額は次のように計算されます。

  • 最初の200万円: 200万円 × 5% = 10万円
  • 次の200万円: 200万円 × 4% = 8万円
  • 残りの600万円: 600万円 × 3% = 18万円

合計36万円に消費税額を加えた額が受領できる報酬額の上限となります。また、交換の場合は、価額に差があるときは多い方を基準に報酬限度額を計算します。

2. 空家等の売買・交換の媒介における報酬限度額の特例

遠隔地の老朽化した空家等の取引では、現地調査等の費用がかさむため、通常よりも低い売買価格により報酬が低くなる傾向があります。これを解消し流通を促進するために、特例が設けられています。

対象となるのは、売買代金が400万円以下の空家等の取引で、依頼者との合意がある場合です。報酬限度額は「報酬限度額+現地調査等に要する費用」で、上限は18万円に消費税額を加えた額です。

3. 売買・交換の代理(売買代金が400万円超の場合)

宅地・建物の売買または交換の代理に関する報酬は、媒介報酬の2倍に消費税額を加えた額まで受領できます。ただし、代理の依頼者ではない側からも報酬を受領する場合、その限度額は媒介報酬の2倍に消費税額を加えた額が上限です。

4. 貸借の媒介・代理の場合

貸借の媒介の場合、報酬限度額は貸主・借主合わせて借賃(地代・家賃)の1ヵ月分に消費税額を加えた額が限度です。居住用建物については、原則として借賃の0.5ヵ月分+消費税額まで受領できますが、依頼者の承諾があれば1カ月分+消費税額まで受領可能です。

貸借の代理の場合、報酬限度額は代理の依頼者から借賃1ヵ月分+消費税額を限度として受領できます。貸主・借主双方から報酬を受領する場合も、合計で借賃1ヵ月分+消費税額が限度です。

以上が、宅地建物取引業者の報酬限度額についての概要です。ご不明な点や詳細については、お気軽にお問い合わせください。