建築基準法に基づく建築物の高さ制限について
建築基準法では、建築物の高さに関していくつかの制限があります。これらの制限は、主に都市環境の保護や快適な生活環境の確保を目的としています。以下に、具体的な制限内容を説明します。
1. 第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域の高さ制限
これらの地域では、建築物の高さは都市計画で定められた10mまたは12mを超えてはなりません。
2. 建築物の各部分の高さ制限(斜線制限)
建築物の各部分の高さに関する規定は、道路の天空を確保し、日照や通風などの環境を保護するために設けられています。以下の3種の斜線制限があります。
- 道路斜線制限: すべての用途地域に適用され、接面道路の幅員に基づく高さ制限があります。
- 隣地斜線制限:
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では、20mを超える建築物が対象となります。
- 非住居系の用途地域では、31mを超える建築物が対象となります。
- 北側斜線制限:
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、5mを超える建築物が対象となります。
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)では、10mを超える建築物が対象となります。
用途地域別の高さ制限適用区域と対象建築物
- 絶対的高さ制限: 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域において、10mまたは12mを超える建築物は禁止されています。
- 道路斜線制限: すべての用途地域で適用され、接面道路の幅員に基づく高さ制限があります。
- 隣地斜線制限: 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では20mを超える建築物が対象となり、非住居系の用途地域では31mを超える建築物が対象となります。
- 北側斜線制限: 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では5mを超える建築物が対象となり、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)では10mを超える建築物が対象となります。
これらの規制を守ることで、都市環境の保全と住民の快適な生活環境の維持が図られます。建築計画を立てる際には、これらの規制を十分に理解し、遵守することが重要です。