「不動産取引における瑕疵保険」

新築物件や中古物件の売買において、瑕疵(かし)と呼ばれる欠陥が発生した場合、買い主には売り主に対する損害賠償請求や売買契約の解除が可能です。新築物件では、売り主であるハウスメーカーや施工会社が10年間の瑕疵担保保証を、中古物件でも不動産会社が売り主の場合は2年間の保証を義務付けられています。

しかし、中古住宅の売り主が個人の場合は瑕疵担保保証の有無が当事者間で合意によって決まります。多くの場合、「瑕疵担保免責」つまり保証なしでの売買が行われています。これにより買い主はリスクを背負うことになり、購入に踏み切りづらくなります。

このようなリスクを解消するために生まれたのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。中古住宅の瑕疵保険に加入することで、引き渡し後に発生した構造的な不具合に対して、最長5年間で最大1000万円までの補修費用が保証されます。柱や基礎などの構造部分や外壁、屋根などの防水部分が対象となり、給排水管などの保証を追加することも可能です。

瑕疵保険付きの中古住宅であれば、買い主は欠陥が発覚しても保険によって安心して対処できます。

ただし、瑕疵保険に加入するには専門の検査機関による検査が必要です。検査結果に基づき補修が行われ、再検査が行われます。検査費用は10万円以内であり、瑕疵保険の加入料は4万円から8万円かかります。

瑕疵保険を提供しているのは国土交通省から指定された5社のみですので、詳細は各社のホームページをご参照ください。

【指定瑕疵保険会社】