不動産契約における重要ポイント

不動産の契約は、その関係が発生する際に法的な様々な要素を考慮する必要があります。以下では、その中でも特に重要なポイントについて解説します。

1. 瑕疵ある意思表示

瑕疵ある意思表示とは、表示された意思と実際の内心との間に瑕疵(欠陥)がある状態を指します。これには詐欺や強迫による意思表示が含まれます。詐欺による場合は、他者に騙された状態で契約が成立し、強迫による場合は、自由意志を奪われた状態で契約が成立します。

2. 同時履行の抗弁権

双務契約において、債務を負った当事者は相手方の履行がなされない場合、自らの債務を免除する権利があります。これを同時履行の抗弁権と呼びます。例えば、売買契約においては、売主が物件の引き渡しを行わない場合、買主は代金支払いを拒否することができます。

3. 期限の利益

期限の利益とは、契約において期限が定められることで債務者が得る利益です。これは、買主が引渡し日までに代金支払いを行わなくてもよい、また売主が引き渡しを行わなくてもよいという利益を指します。期限の利益は放棄可能ですが、相手方の利益を害することはできません。

また、期限の利益の喪失とは、契約条件に基づき債務者が一定の事由で期限の利益を主張できなくなる状況を指します。この場合、債務者は期限前でも債務の履行を求められることになります。

不動産の契約においては、これらのポイントを理解し、適切に対処することが重要です。