建築に関する手続き

1. 確認済証と検査済証の交付

  • 確認済証の交付
    建築主は、特定の建築物の工事を始める前に、その建築物が建築基準法に適合しているかを建築主事(または指定確認検査機関)に確認してもらい、確認済証を受け取る必要があります。
  • 検査済証の交付
    工事が完了した際には、建築主は建築主事(または指定確認検査機関)に検査を依頼し、検査済証を受け取る必要があります。
  • 仮使用の条件
    特殊建築物など一定の建築物は、検査済証を受け取った後でなければ使用できません。ただし、以下の場合には仮使用が認められます。
    • 特定行政庁が安全上、防火上、避難上問題がないと認めた場合。
    • 完了検査の申請が受理されてから7日が経過した場合。

2. 建築に関する手続きの厳格化

  • 構造計算適合性判定制度
    構造計算書偽装事件のような問題を防ぐため、高度な構造計算を要する建築物について、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関(都道府県知事が指定)による構造審査が義務付けられています。
  • 一定の共同住宅等に対する中間検査の義務付け
    3階建て以上の共同住宅については、中間検査が義務付けられています。
  • 指定確認検査機関の業務の適正化
    • 指定要件の強化:損害賠償能力、公正中立要件、人員体制など。
    • 特定行政庁による指導監督の強化

3. 用途変更における建築確認

住宅を下宿に変更するなど、特殊建築物(建築基準法別表第1に記載の下宿や集会場など)への用途変更後の床面積が200㎡を超える場合、建築確認が必要です。しかし、旅館をホテルに、下宿を寄宿舎にするなど、類似用途への変更の場合は建築確認は不要です。