固定資産税と売却時の注意点

不動産の売却において、引き渡し時には売買代金以外に固定資産税や都市計画税、管理費の精算金が授受されます。ここでは、売却時の注意点について詳しく説明します。

固定資産税と都市計画税の精算 一般的に、不動産の売買において、固定資産税と都市計画税は、引き渡し日に基づいて売り主と買い主の間で日割り計算によって精算されます。通常、日割り計算の起算日は1月1日とされています。例えば、10月1日に決済が行われた場合、売り主はその年の1月1日から9月30日までの分を負担し、買い主は10月1日から1月31日までの分を負担します。

しかし、固定資産税の額は役所が4月以降に確定するため、1月から3月までの間に売買が行われた場合、正確な税金額を知ることが難しいことがあります。この場合、前年の税額を元に精算する方法や、今年の税額が確定後に正確に精算する方法などがあります。多くの場合、手間が少ない前者が採用されます。

減額制度に注意 新築から一定期間は、固定資産税の減額制度を設けている自治体があります。この制度を忘れて、減額期間が過ぎたにもかかわらず、減額された税金を基準に精算してしまうと、損をすることになります。従って、売買契約書の特記事項の部分に、固定資産税や都市計画税の精算方法について明確に記載することが重要です。

固定資産税や都市計画税の精算に関する注意を怠らないようにし、売買契約書を適切に作成することで、スムーズな不動産の売却が実現可能となります。