信頼できる会社と「専任媒介契約」をすべき
不動産売却において、成功するために欠かせないのが信頼できる不動産会社との協力です。また、どのような契約形態を選ぶかも重要なポイントとなります。ここでは、不動産売却における契約形態とそのメリット・デメリットについて解説します。
媒介契約とは?
不動産売却を依頼する際に結ぶ契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には大きく分けて以下の3つの形態があります。
1. 一般媒介契約
これは複数の不動産仲介会社に売却の依頼を出す契約です。依頼した会社を明示する場合としない場合があり、複数の会社に依頼できるため、買い手探しの幅が広がります。また、一般媒介契約では自己発見取引も可能です。
2. 専任媒介契約
専任媒介契約は1つの不動産仲介会社にのみ売却の依頼を出す契約です。この契約では仲介会社は売り主に対して、活動内容を2週間に1回報告する義務があります。専任媒介契約でも自己発見取引は可能です。
3. 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も1つの不動産仲介会社にのみ売却の依頼を出す契約です。専属専任媒介契約では仲介会社は売り主に対して、活動内容を1週間に1回報告する義務がありますが、自己発見取引はできません。
各契約形態のメリットとデメリット
一般媒介契約は、売り主にとっては複数の会社に依頼できるため、買い手探しの幅が広がる利点があります。しかし、不動産会社にはほとんどメリットがないため、広告宣伝に費用をかけにくいです。
一方、専任媒介契約ならば自社だけに任せてもらえるため、広告宣伝にも力を入れやすくなります。また、専属専任媒介契約も同様の利点がありますが、自己発見取引ができない点が異なります。
専任媒介契約を結ぶ場合、信頼できる不動産会社を選び、売却を任せることが重要です。信頼性のある会社との専任媒介契約を結ぶことで、スムーズで成功した不動産売却が実現します。不動産を売却する際には、契約形態を検討し、信頼できるパートナーとの協力をおすすめします。

