事業税について


1. 事業税の課税対象

事業税は、法人と個人の事業活動に対して課される税金です。法人に関しては、その所得全体が事業税の対象となります。個人の場合、継続して対価を得ることを目的とした不動産の貸し付け(地上権または永小作権の設定を含む)が行われる場合、一般的に不動産貸付業として事業税の課税対象となります。

2. 事業的規模での貸し付け(事業税)の判定基準

個人が行う不動産貸付業が事業税の対象となるかどうかは、貸し付けの規模によって判定されます。具体的な基準は以下の通りです。

  • 住宅の場合:
    • 賃貸住宅等が10室以上
    • 一戸建てが10棟以上
  • 住宅以外の建物の場合:
    • 賃貸住宅等が10室以上
    • 一戸建てが5棟以上
  • 土地の貸し付け:
    • 貸付契約が10件以上
    • ただし、住宅用土地の貸付総面積が2,000m²以上の場合も事業とみなされる
  • 駐車場の場合:
    • 建築物である駐車場(立体式、地下式、ガレージ等)は収容台数にかかわらず駐車場業として取り扱われる
    • 建築物でない駐車場は収容台数が10台以上であれば事業とみなされる

※ 事業税のかかる不動産貸付業や駐車場業の基準は都道府県ごとに異なるため、具体的な事例については不動産所在地の都道府県税事務所で確認が必要です。

3. 事業主控除

個人事業税には、年間290万円の事業主控除が適用されます。これにより、課税所得が減額され、事業税負担の軽減が図られます。


このコラムは、不動産賃貸業を営む個人や法人にとって、事業税の理解を深めるためのガイドとして役立ちます。具体的な事例や詳細な基準については、都道府県の税務署への問い合わせが推奨されます。