住宅取得時の贈与に関する特例

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

その年の1月1日時点で20歳(2022年4月1日以降の贈与からは18歳)以上の者(一定の所得以下の者に限る)が、直系尊属から自己居住用の一定の家屋の新築、取得または増改築等のために資金の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額までの贈与金額が非課税となります。

なお、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金の全額を充当して住宅を取得し、必要な書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

1. 非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、住宅の取得等に関する契約時期にかかわらず以下の通りです。

住宅の種類非課税限度額
耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋1,000万円
左記以外の住宅用家屋500万円

2. 相続税の3年以内の贈与財産加算との関係

相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産(非課税財産を除く)の価額は、相続税の課税価格に加算し、相続税額を計算します。ただし、この特例を受けた受贈財産については、非課税の適用金額に対しては加算されません。

まとめ

住宅取得のための贈与には、一定の条件を満たすことで贈与税の非課税措置が適用されます。この特例をうまく活用し、住宅取得の負担を軽減しましょう。