居住用財産の軽減税率の特例と相続財産を売却した場合の取得費の特例
居住用財産の軽減税率の特例について、条件を要約すると以下の通りです
- 自分が住んでいる住宅を売ること。
- 以前住んでいた住宅の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。
- 売却する年の1月1日において、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
- 売却する年の前年、前々年において「居住用財産の軽減税率の特例」の適用を受けていないこと。
- 一定の特別関係者(親子や夫婦など)への売却でないこと。
- 売却した家屋や敷地について「特定居住用財産の買換えの特例」などの適用を受けていないこと。
次に、相続財産を売却した場合の取得費の特例について、要件をまとめると以下の通りです:
- 相続により取得した住宅を3年以内に売ること。
- 取得費に、支払った相続税を加算することができる。
- 加算額は、「支払った相続税額×相続財産のうち売却した不動産に対する相続税評価額・相続財産の相続税評価額の合計額」で算出される。
- 相続税の申告期限の翌日から3年以内に売らなければ、この特例は利用できない。
これらの特例を利用する際には、詳細な条件を確認しておく必要があります。