消費者契約のトラブル事例 ~契約締結後にその効果を否定したい場合(特定商取引法)~

消費者が特定商取引で締結した契約に対して「無効にしたい」と感じる場面が少なくありません。特定商取引法は、消費者が不利益を被ることを防ぐための法律であり、特定の取引形態では契約後でも解除できる権利が保護されています。今回は、特定商取引法に基づく契約解除の内容について解説します。


1. 特定商取引法とは?

特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者が不利益を被りやすい取引について定めた法律です。

対象となる取引形態

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 通信販売
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 特定継続的役務提供(例:リフォームサービス)

2. 特定商取引法による契約解除のケース

① クーリングオフ制度(訪問販売・電話勧誘など)

  • 事例: 不動産の高額セミナー契約を訪問勧誘で契約した。
  • 対応: 契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で契約解除可能。

② 書面不交付の契約無効(特商法5条)

  • 事例: 契約書面を受け取らずにサービスを開始させられた。
  • 対応: 契約は無効です。

③ 虚偽説明による契約(特商法6条)

  • 事例: 不動産サービスの利益を誇張した説明で契約。
  • 対応: 虚偽説明に基づく契約は解除できます。

3. トラブルを防ぐためのポイント

契約前にクーリングオフの適用範囲を確認する

  • 特に訪問販売や電話勧誘では確認が必要です。

書面交付の有無を確認する

  • 契約書面がない場合、契約自体が無効になります。

強引な勧誘には毅然と対応する

  • 消費者側も冷静に判断することが重要です。

まとめ:特定商取引法を理解して安心な契約を!

特定商取引法の理解は、契約トラブルから消費者を守る力になります。

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