マイホームを売って譲渡損失が生じた場合の特例 ~知っておきたい税務優遇措置~
不動産売却では、売却価格が購入価格や諸費用よりも低い場合「譲渡損失」が発生します。しかし、マイホームの場合には、一定の条件を満たすことで税制上の特例を受けることが可能です。今回は、譲渡損失が生じた場合の特例について解説します。
1. 譲渡損失とは?
譲渡損失とは、不動産を売却した際に取得費や譲渡費用を差し引いた後で赤字が出る場合のことです。
✅ 計算式
譲渡損失 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
2. マイホーム売却時の特例
① 譲渡損失の繰越控除
譲渡損失を翌年以降最大3年間、所得税や住民税から控除できます。
適用条件
- 売却した不動産がマイホームであること。
- 所有期間が5年以上であること。
- 繰越控除を申告する際は確定申告が必要。
② 買換え特例(住宅ローンが残っている場合)
住宅ローンが残っている場合、新しいマイホームを購入することで損失を翌年以降に繰り越せます。
適用条件
- 新しい住宅を購入し、居住していること。
- 売却前に住宅ローンがあること。
3. 実際の計算例
項目 | 金額 |
---|---|
売却価格 | 2,500万円 |
取得費 | 3,500万円 |
譲渡費用 | 200万円 |
譲渡損失 | 1,200万円 |
➡️ 繰越控除により所得税が軽減されます。
4. 注意点
✅ 適用条件の確認が重要
- 投資用物件では特例は使えません。
✅ 確定申告が必要
- 繰越控除を受けるためには必ず申告が必要です。
まとめ:損失も賢く活用しよう!
譲渡損失が発生しても、特例を活用することで税負担を軽減できます。
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