成年後見の二つの制度 ~法定後見と任意後見~

成年後見制度は、高齢者や判断能力が低下した方を支援する法律制度です。この制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあり、それぞれ目的や利用方法が異なります。今回は、これら二つの制度の特徴と違いについて解説します。


1. 法定後見制度とは?

法定後見制度は、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

対象者

  • 認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が低下した方。

特徴

  • 家庭裁判所が後見人を選任。
  • 判断能力の低下度合いに応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

メリット

  • 必要な支援を柔軟に受けられる。
  • 公平性が確保される。

デメリット

  • 家庭裁判所の監督があるため手続きに時間がかかる。

2. 任意後見制度とは?

任意後見制度は、判断能力があるうちに、信頼できる人を後見人として契約しておく制度です。

対象者

  • 将来的に判断能力が低下する可能性がある方。

特徴

  • 自分で後見人を選ぶことができる。
  • 契約内容を自由に決められる。

メリット

  • 信頼できる人に後見を任せられる。
  • 自分の意思を反映した支援が可能。

デメリット

  • 契約時の費用がかかる(公証役場での手続きが必要)。

3. 二つの制度の違い

特徴法定後見制度任意後見制度
開始のタイミング判断能力が低下した後判断能力があるうち
後見人の選び方家庭裁判所が選任本人が契約で選任
契約内容法律に基づく自由に決められる
監督の有無家庭裁判所の監督あり任意後見監督人が必要

4. 不動産取引での利用例

成年後見制度は、不動産売買や財産管理の場面で活用されます。

法定後見制度の例

  • 後見人が家庭裁判所の許可を得て、不動産を売却。

任意後見制度の例

  • 本人の希望に基づき、不動産を賃貸に出し収益を管理。

まとめ:適切な制度を選んで安心な生活を実現

法定後見制度と任意後見制度、それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切な制度を活用しましょう。

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